宿泊約款
(適用範囲)
第1条
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申し込み)
第2条
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日および到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- その他当ホテルが必要と定める事項
- 宿泊者が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとみなして処理するものとします。
(宿泊契約の成立等)
第3条
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾した場合に成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立した場合は、宿泊期間(3日を超える場合は3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
- 満室により客室の余裕がないとき
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関して、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- 東京都旅館業法施行条例第5条に規定する場合(宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。)に該当するとき
(宿泊客の契約解除権)
第6条
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部またはその一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
- 宿泊しようとする者が、泥酔等で放歌高吟、客室への立ち入り等、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合や、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
- 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときには、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合において、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、室料金の3分の1
- 超過6時間までは、室料金の2分の1
- 超過6時間以上は、室料金の全額
(利用規則の遵守)
第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条
- 当ホテルの施設等の営業時間は、ホームページ、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
- 営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適切な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の到着の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第13条
- 当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、又はこれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルに責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、消防法に基づく防火対象物点検を定期的に行っておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室が提供できないときの取扱い)
第14条
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたきは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合においては、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間を限度として保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(宿泊客の責任)
第17条
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。
(管轄裁判所及び準拠法)
第18条
当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(免責事項)
第19条
当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、宿泊客自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果宿泊客がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
別表第1:宿泊料金等の算定方法(第2条第1項及び第12条1項関係)
備考:
1.上記の宿泊税ならびに消費税は、税法ならびに条例が改定された場合には、その改定された規定によるものとします。
2.宿泊税の詳細については、東京都宿泊税条例に基づいて課税されます。
別表第2:違約金(第6条第2項関係)
(注)1. %は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはその引受日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)に当たる人数について違約金はいただきません。
4.宿泊プランごとに個別の取消料が設定されている場合は、宿泊プランごとの取消料の規定が優先されます。